必要な資格取得~管理美容師~

1.管理美容師とは?

美容師法第12条の3により、美容師であるスタッフ(従業者)の数が常時2人以上であるサロン(美容所)の開設者は、そのサロンを衛生的に管理させるため、店舗ごとに、管理美容師を置かなければならないとされています。
つまり、1人で営業する場合以外は、全てのサロンが管理美容師資格取得者を1人以上美容室に置かなければなりません。

2.管理美容師の届出

美容師であるスタッフの数が常時2人以上いるサロンを開設する際の届出には、管理美容師の氏名及び住所を記載し、あわせてその資格を証する書類を添付しなければならないとされています。
また、変更があったときも同様に届け出なければなりません。

3.管理美容師になるには

管理美容師になるには、美容師の免許を受けた後3年以上美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならないと規定されています。


 ≪講習課程≫

(1)公衆衛生(4時間)
(2)美容所の衛生管理(14時間)
・講習は年に2回開催され、3日間にわたり受講することがほとんどです。
・時期に関しては都道府県や地域によって毎回異なりますので調べる必要があります。
・応募期間が1週間など短い所が多く、都心などは早めに定員に達することがありますので注意が必要です。


 ≪講習会修了証書の交付≫

所定の講習科目をすべて履修し、かつ、美容の業務に従事し、若しくは従事した美容所の衛生管理状況を調査し、その問題点及び適切な改善計画を提出し、講習の成果があったと判定された方に修了証書を交付します。


 ≪東京都の場合≫

東京都知事が指定した講習会
東京都知事が基準に従い指定し、東京都公報で告示した講習会は以下のとおりです。

管理美容師資格認定講習会
※講習会・修了証書交付事務全般については、公益財団法人理容師美容師試験研修センターで行っています。
詳細については下記にお問い合わせください。

●公益財団法人 理容師美容師試験研修センター
〒135-8507 東京都江東区有明三丁目7番26号 有明フロンティアビルB棟9階
電話 03-5579-0911