サロン開業時に加入しておきたい保険と制度

1.生命保険
  ~サロン開業のための資金を借入れした場合、万一の際に備える保険へ加入しましょう~

サロンを開業するために資金を借入れした場合、いろいろなリスクに対応するため、生命保険の加入が必要になってきます。例えば、経営者が死亡したことにより「借入金の全額返済」を要求されることもあります。また後継者の方がサロンを引き継いだ場合でも、事業が思うようにいかず借入金の返済が困難な状況に陥ってしまったときに、家族等の保証人の方に返済義務が生じ迷惑をかけてしまう可能性もあります。
このように開業し経営者になった時点から、家族・従業員・お客様などに対して計り知れない責任を負うこととなります。夢を実現したが、経営者が不在となってしまった!という事態に備える責任が既に生じているのです。 生命保険の話しになると「万が一」という表現がよく使われますが、実際は「万に万」人は他界します。「その日」がいつなのかは分かりません。
「借入金を万一の際に返済するための保険」とは言っても保険の種類はいくつかあります。税理士法人西川会計では、顧問先のリスク管理のためグループ内に保険代理店があります。
ご相談はらいふ経営グループ ㈱らいふ保険サポートまで


2.小規模企業共済
  ~節税しながら老後資金を準備しましょう~

ご夫婦2人でセカンドライフに必要な生活費はいくらなのか?
・ご夫婦2人の最低限の生活資金  月平均22.3万円
・ご夫婦2人のゆとりある生活資金 月平均35.4万円
(生命保険文化センター「生活保障にかんする調査」平成22年度調べ)

例えば65歳で引退し、80歳までの15年間で見積もっても約4,000万円(22.3万円×12ヶ月×15年間)最低限の生活に必要なのです。

「小規模企業共済」は、国が全額出資している独立行政法人が運営する共済制度で「経営者の退職金準備」を目的としています。

≪メリット≫
・1月1日~12月31日までに支払った掛金が全額、その年の所得から控除できる。(節税効果)
・事業から引退する際に受取った共済金は、退職所得控除を受けることができる。 (税制上優遇)
・掛金月額は1,000円~70,000円の範囲で自由に選択できます。

この制度に加入できるのは、サロン(サービス業)の場合、常時使用する従業員5名以下の個人事業主または法人の役員となりますので、加入資格があるうちの申込みをおすすめします。


掛金の全額所得控除による節税額

課税される
所得金額

加入前の税額

掛金月額ごとの加入後の節税額

所得税

住民税

掛金月額
1万円

掛金月額
3万円

掛金月額
5万円

掛金月額
7万円

200万円

104,600円

205,000円

20,700円

56,900円

93,200円

129,400円

400万円

380,300円

405,000円

36,500円

109,500円

182,500円

241,300円

600万円

788,700円

605,000円

36,500円

109,500円

182,500円

255,600円

800万円

1,229,200円

805,000円

40,100円

120,500円

200,900円

281,200円

1,000万円

1,801,000円

1,005,000円

52,400円

157,300円

262,200円

367,000円

【注意事項1】
「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除などを控除した後の額で、課税の対象となる額をいいます(なお、所得税、住民税の課税される所得金額は計算上同一としております。)。

【注意事項2】
税額は、平成26年6月1日現在の税率に基づき、所得税は復興特別所得税を含めて計算しています。住民税均等割については、5,000円としています。