Ⅰ.手順

1.履歴書の確認と面接

スタッフを採用する際は、まず履歴書を提出してもらいましょう。
そしてオーナーは履歴書に目を通してください。
履歴書は、その人を知るための重要な情報源で、採用の際の要となります。
特に、短期間に何度も他のサロン間を異動している場合は要注意と言えるでしょう。
また、その後の面接では、前のサロンでの働きぶりや退職理由を聞くこともその人を知る上で重要な情報です。
面接も1回だけでなくもう一度行い自分のサロンコンセプトにあった人材かを確認しましょう。


2.労働条件の通知

採用が決定したら、スタッフに労働条件を伝えます。
労働時間、休日、給与等を記載した労働条件通知書【表3】等の書面でしっかりと伝えましょう。
スタッフとの労務トラブルで、頻繁に起きるのが雇い入れ時の労働条件と、スタッフの認識との違いによるものが多いのも最近の特徴です。

また、正社員などフルタイムで働く人より短い時間で働くパートタイマーも最近は増えております。
パートタイマーのスタッフを雇い入れるときも、正社員の方と同様、労働条件通知書を交わすのはもちろんのこと、契約期間、給与、有給休暇等に関しては個々のパートタイマーによって異なりますので、必ず雇い入れ前に確認しておきましょう。
子供の育児、親の介護といった家庭事情の中、限られた時間での働き方は、少子化による『人手不足』を背景に、今後さらに増加していくと見込まれますので、サロンとしても受け入れ態勢が必要です。


Ⅱ.チェックリスト

【表1】採用時提出書類チェックリスト

□ 労働条件通知書
□ 源泉徴収票 (前職がある者のみ)
□ 年金手帳
□ 雇用保険被保険者証
□ 通勤手当申請書
□ 入社誓約書
□ 身元保証書 (保証人の印鑑証明書を添付)
□ 住民票記載事項証明書
□ 扶養控除等(異動)申告書
□ 健康診断書・美容師免許証


【表2】パートタイマースタッフの雇入れ時、チェックリスト

□ 労働条件通知書は交わしていますか
□ 労働条件通知書には明示義務のある事項を記載していますか 
   (「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」など)
□ 最低賃金以上の賃金を設定していますか
   (サロンの所在地がある都道府県によって金額が違います)
□ 雇用保険加入要件に該当していますか
  (1週間の所定労働時間が20時間以上である者で継続して31日以上雇用されることが
  見込まれる者は、原則、雇用保険に加入することになります。)
□ 社会保険加入要件に該当していますか
  (法人で社会保険に加入しているサロンで、1日または1週間の所定労働時間及び
  1ヵ月の所定労働日数が、正社員スタッフのおおむね4分の3以上である者は、
  原則、社会保険に加入することになります。)


【表3】労働条件通知書(例)

Ⅲ.ご相談はらいふ社労士事務所まで

ご不明な点がございましたら、らいふ社労士事務所までご相談下さい。(03-3902-1277)