サロンをオープンするためには、保健所、税務署、地方自治体等さまざまなところに届出をしなくてはなりません。届出を提出しなかったり、提出期限に遅れてしまうと不利になってしまうこともありますのでご注意ください。

Ⅰ.保健所への届出

保健所の開設届はオープン10日前までに済ませるようにしてください。
必要書類は下記の通りです。

・開設届(用紙は保健所にあります)
・施設平面図(施設がビルに入居している場合、その階における配置図)
・スタッフ名簿、美容師免許証
・管理美容師をおく必要がある場合(美容師が2名以上いる場合)は管理美容師の資格を証明する書面
・医師の診断書(結核、皮膚疾患について記載したもので、発行3ヶ月以内)
・開設手数料
・現在事項全部証明書(登記簿謄本)(届出者が法人の場合)
・外国人登録証明書(外国人の方が開設する場合)

2.税務署への届出

1)個人事業の開廃業等届出書
①事業を開始した場合
②事業所等を開設等をした場合
③事業を廃止した場合
※提出期限 事業開始等の日から1か月以内

2)所得税の青色申告承認申請書
青色申告の承認を受ける場合
(青色申告の特典として所得金額から65万円控除が受けられます。ただし、複式簿記により記帳し、貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出することが要件となります。)
※提出期限 原則承認を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後開業した場合には、開業の日から2か月以内)

3)青色事業専従者給与に関する届出書
青色事業専従者給与額を必要経費に算入する場合
生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例が認められています。
※提出期限 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後開業した場合や新たに事業専従者を有することとなった場合にはその日から2か月以内)また、青色事業専従者 給与の額を変更する場合には、遅滞なく

4)所得税(消費税)の納税地の変更に関する届出
原則、住所地が納税地になるのですが、この届出を提出することにより事業所等の所在地等を納税地にすることが出来ます。その時は住所地を所轄する税務署と事業所等を所轄する税務署それぞれに提出します。
※提出期限 随時(提出した日以後における納税地は事業所等の所在地になります)

5)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
原則給与等から源泉徴収した所得税は支給月の翌月10日までに納付しなければならないが、給与の支給人員が常時10人未満である場合、給与等の支払者が、給与等から源泉徴収した所得税の納期について年2回にまとめて納付するという特例の適用を受ける場合 (1月から6月支給分は7月10日、7月から12月支給分は翌年1月20日)
※提出期限 随時(申請書を提出した月の翌月末までに通知がなければ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。)

3.都道府県税事務所への届出

「事業 開始(廃止)等申告書」を所轄の都道府県税事務所に提出する。


このほかに社会保険事務所、労働基準監督署等にも届け出が必要になる場合もありますので、各行政機関へご確認ください。